標識には、道路管理者である国・県や市が設置する標識と交通管理者である警察(公安委員会)が設置する標識があります。
道路の利用者に目的地の方向や距離、地点名などを示す「案内標識(いわゆる道路案内板)」や運転上の危険、注意すべき状態を予告する「警戒標識」は、道路管理者が設置します。
道路交通上の禁止や制限などを行なう「規制標識」や交通上必要な地点等の指示を行なう「指示標識」は、警察が設置します。
市内の国道(3号、57号、208号を除く)、県道、市道の場合は各土木センターまたは地域整備室へ、警察が設置するものは、各地域の警察署へお問合せください。なお、国道(3号、57号、208号)については管轄が異なりますのでご注意ください。
■道路標識の分類
・案内標識
例:「方面」「方向」「距離」「道路の通称名」など
・警戒標識
例:「右(または左)方屈折あり」「踏切あり」「学校・幼稚園・保育所等あり」など
・規制標識
例:「車両進入禁止」「駐停車禁止」「歩行者専用」「一方通行」など
注:「高さ・車幅」や「重量」などの道路構造上の制限に関するものは道路管理者で設置します。
・指示標識
例:「横断歩道」「駐車可」「優先道路」など
注:横断歩道の設置権限は交通管理者である警察にありますので、各地域の警察署へ
お問合せください。
■お問合せ先
・中央区土木センター (電話:096-355-2936)
・東区土木センター (電話:096-367-4360)
・西区土木センター (電話:096-355-2937)
・南区土木センター (電話:096-357-4801)
・北区土木センター (電話:096-245-5050)
・河内分室 (電話:096-276-1115)
・城南地域整備室 (電話:0964-28-2133)
・植木地域整備室 (電話:096-272-1115)
・熊本中央警察署 (電話:096-323-0110)
・熊本南警察署 (電話:096-326-0110)
・熊本東警察署 (電話:096-368-0110)
・熊本北合志警察署 (電話:096-341-0110)
・国道(3号、57号、208号)に関すること
熊本河川国道事務所 (電話:096-382-1111) |